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証拠が膨大だった事などから、手続きは長期化し最後の起訴から初公判まで1年以上がかかった。 しかし、公判開始後は月に数回、集中的に開廷、並行して被告の精神鑑定が実施されるなど、異例の態勢がとられ2007年9月の初公判から13回で結審、半年で判決を迎えた。 殺意や責任能力以前に、なぜ起きたのかもあいまいな、謎の多いこの事件。 幼少時代に、被告が極端で陰湿ないじめにあっていた事などが、法廷で明らかにされたにも関わらず、よく言われる『いじめによる“心の闇”が原因で…』というような論調を、今回はあまり多くは見かけない。 死刑は厳しすぎるという声が高まらない背景には、いじめに関しては同情しても、それとは何の関係もない幼児を、自己の気分と衝動だけであっさりと殺害した事は、やはり理解しがたく…残酷で浅はかな犯行は許せるものではないからだろう。 2転3転する主張、不安定な精神状態を露呈する様子は、演技なのか…それとも気分のムラか。 被告の姿は、まだ見えてこない。 事件は、高等裁判所で引き続き争われる事となる。 ―判決要旨
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―長女:彩香ちゃん殺害― 2006年4月9日午後6時40分過ぎごろ、大沢橋の欄干の隙間から川面を見せ、暗くて魚が見えないことを納得させようとしたが彩香ちゃんが『見たい見たい』と言って帰ろうとしなかった為、急激にイライラした感情を高め、とっさに突き落とした。 橋の欄干という極めて危険な場所に我が子を座らせ、助けを求める行為に対し、拒むかの様に押し返して転落させ、転落後に救護活動を一切行っていない状況などから、殺意に基づき突き落としたという事実を強く推認する事ができる。 留置場で『検事さんのネクタイが4日間同じで、笑いをこらえるのに必死だった』などと話しており、捜査段階で殺意を認めた自白調書に任意性・信用性を認める事ができる。 [E:0094]畠山鈴香逮捕の号外
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