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7.参 考 資 料 更生会社 東京時計製造株式会社 1975年、インフレと不況が深刻化するなかで、横浜地裁は2月15日、東京時計が申請していた会社更生法の許可を決定した。 地裁が更生法開始決定を下した背景には、村田、本社の両組合(現村田支部、川崎支部)に結集した組合員とその家族が展開した署名運動(更生手続き開始の早期決定に関する要請)と街頭宣伝活動が、決定的役割を果たした事はいうまでもない。 特に村田工場組合の職場と生活を守ろうという素朴な気持ちから発した会社再建の為の諸活動は犠牲的かつ献身的であり、村田町民は勿論の事、全県民の注目をあつめた。 この様な活動はその後も続くが、そのころ賃金遅配の連続であったという事も銘記しておかなければならない。 4月24日、組織内では組合名称変更の全員投票を行い、圧倒的多数の賛意を得て、従業員組合から労働組合になる、と同時に初のメーデー参加のため、職場討議を行い、準備は着々と進んだ。 合理化提案撤回交渉も、時には徹夜に及ぶ事もしばしばであったが、結果は必ず
しも思わしくなく、5月30日には三役が横浜地裁、青山判事と面会し、交渉の経過と管財人団の考えを説明した。 平場の交渉が進展しないと見るや管財人団は、6月12日突然小委員会方式による交渉を提案してきた。 交渉員は慎重に検討した結果やむを得ず応ずることに決めた。 結局6月12日より7月7日までの間9回の小委員会を開いた訳であるが、その間、かなり管財人団の意図する事が分かりかけてきた。 初期の団交で「指名解雇はしない」と約束しておきながら、それに準ずるような名簿を提出してきた。 更生手続き開始以来約半年、前途に必ずしも希望の持てる交渉経過ではなかった。 当然、組合員の中には精神的な動揺と生活不安の中で会社を去る人が続いた。 8月と9月にかけて前途に不安を投げかけるようにして賃金の遅配が続いた。 そういう状況の中で職場討議は勿論、代議員会と執行委員会を集中的に開き、遅を担った原因分析と情勢の検討を重ねた。 11月6日人員整理の具体案を提示し、村田工場93名、本社192名の大幅なものだった。 だが、これら
の処理はすべて希望退職の形で行われる事は、相方合意に達していた。 その後、合理化問題の交渉は終結という形になり、12月15日から20日まで希望退職者の受付が始まった。
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